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 今回はこのシリーズの続き。

 

hiroringo.hatenablog.com

 

 犯収法の条文を通じて、マネロン対策(主にAML/CFT)についてみていく。

 

8 犯収法と犯収法施行令に犯収法施行規則を紐づける

 前回までで犯収法と犯収法施行令の紐づけは完了した。

 今回は、これに犯収法施行規則の紐づけを行う。

 

 その結果は次のとおりである。

 なお、犯収法は「法」、犯収法施行令は「施行令」または「令」、犯収法施行規則は「施行規則」と略して書く。

 

 

犯収法 第1章 総則

 法第1条(目的)

 法第2条(定義)

  第1項 「犯罪による収益」の定義

   施行令第1条(定義)

     施行規則第1条(定義)

  第2項 「特定事業者」の定義

   施行令第2条(法第二条第二項第三十号に規定する政令で定める者)

   施行令第3条(法第二条第二項第三十九号に規定する政令で定める賃貸)

     施行規則第2条(令第三条第一号に規定する主務省令で定めるもの等)

      第1項 令第3条第1号の「これに準ずるもの」

      第2項 令第3条第2号の「当該物品の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているもの」の基準

   施行令第4条(貴金属等)

    第1項 「貴金属」の定義

    第2項 「宝石」の定義

  第3項 「顧客等」の定義

   施行令第5条(顧客に準ずる者)

     施行規則第3条(信託の受益者から除かれる者に係る契約)

 法第3条(国家公安委員会の責務等)

  第1項 国家公安委員会の責務

  第2項 疑わしい取引や犯罪収益に関する情報の集約・整理・分析等

  第3項 犯罪収益移転危険度調査書の作成・公表

  第4項 国家公安委員会による他の関係機関・関係者に対する必要な協力の要請

  第5項 行政機関と地方公共団体の関係機関との犯罪収益移転防止に関する協力

 

犯収法 第2章 特定事業者による措置

 法第4条(取引時確認等)

  第1項 特定事業者が(特定業務の)特定取引を行う際に行うべき「取引時確認」

   施行令第6条(金融機関等の特定業務)

   施行令第7条(金融機関等の特定取引)

    第1項 金融機関等の特定取引

     施行規則第4条(簡素な顧客管理を行うことが許容される取引)

      第1項 令第七条第一項に規定する簡素な顧客管理を行うことが許容される取引

      第2項 特定取引該当回避目的でなされる分割取引に関する特則

      第3項 令第九条第一項に規定する簡素な顧客管理を行うことが許容される取引

     施行規則第5条(顧客管理を行う上で特別の注意を要する取引)

     施行規則第6条(顧客等の本人特定事項の確認方法)

      第1項 通常の特定取引における本人特定事項の確認方法

      第2項 通常の特定取引における本人特定事項の確認において住所が本人確認書類に記載された住所と異なる場合の確認方法

      第3項 法人を顧客とする通常の特定取引における本人特定事項の確認方法の特則

      第4項 本人特定事項の確認を行う場合の取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法の代替手段

     施行規則第7条(本人確認書類)

     施行規則第8条(本邦内に住居を有しない外国人の住居に代わる本人特定事項等)

      第1項 法第四条第一項第一号に規定する主務省令で定める事項

      第2項 法第四条第一項第一号の本邦内に住居を有しないことに該当する基準

     施行規則第9条(取引を行う目的の確認方法)

     施行規則第10条(職業及び事業の内容の確認方法)

     施行規則第11条(実質的支配者の確認方法等)

      第1項 通常の特定取引における実質的支配者の確認方法

      第2項 実質的支配者の判定基準

      第3項 議決権を直接又は間接に有するかどうかの判定基準

      第4項 実質的支配者の判定における国等とその子会社に関する特則

     施行規則第12条(代表者等の本人特定事項の確認方法)

      第1項 国等の代表者等の本人特定事項の確認の方法に関する施行規則第6条の準用及び読み替え

      第2項 転送不要郵便物等を代表者等の現在の住居へ送付することによる代表者等の本人特定事項の確認方法

      第3項 転送不要郵便物等を代表者等の現在の住居以外の場所へ送付することによる代表者等の本人特定事項の確認方法

      第4項 転送不要郵便物等を送付することに代替する手段

      第5項 施行規則第1項の代表者等の基準

     施行規則第13条(法第四条第一項に規定する取引に際して行う確認の方法の特例)

      第1項 通常の特定取引において本人特定事項を確認する際の特則

      第2項 施行規則第12条5項の準用

    第2項 信託・信託行為などによる特定取引に関する補足

    第3項 特定取引該当回避目的でなされる分割取引に関する特則

   施行令第8条(司法書士等の特定業務)

    第1項 司法書士等の顧客のためにする次に掲げる行為又は手続のうち特定業務に該当しないもの

    第2項 司法書士等の会社等の組織、運営又は管理に関する行為又は手続のうち特定業務に該当するもの

    第3項 司法書士等の特定業務に該当する組織、運営又は管理に関する行為又は手続のうち会社以外の法人、組合又は信託に該当するもの

    第4項 司法書士等の「これらに相当する」行為又は手続のうち特定業務に該当するもの

   施行令第9条(司法書士等の特定取引)

    第1項 士業等の特定取引

    第2項 士業等との特定取引該当回避目的としてなされる分割取引における特則

   施行令第10条(法第四条第一項第一号に規定する政令で定める外国人)

  第2項 ハイリスク取引時の「厳格な取引時確認」

   施行令第11条(法第四条第二項に規定する政令で定める額)

     施行規則第14条(厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引に際して行う確認の方法)

      第1項 ハイリスク取引の取引時確認における本人特定事項の確認方法

      第2項 ハイリスク取引の取引時確認における取引目的と職業・事業内容の確認方法

      第3項 ハイリスク取引の取引時確認における実質的支配者と実質的支配者の本人特定事項の確認方法

      第4項 ハイリスク取引の取引時確認における資産及び収入の確認方法

   施行令第12条(厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引等)

    第1項 法第4条第2項第1号に該当するハイリスク取引

    第2項 法第4条第2項第2号に該当するハイリスク取引

    第3項 法第4条第2項第3号に該当するハイリスク取引

     施行規則第15条(外国政府等において重要な地位を占める者)

  第3項 特定取引を行う際に行うべき「取引時確認」の適用除外

   施行令第13条(既に確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等)

    第1項 別の特定事業者に委託した場合、特定事業者の組織変更した場合における既に確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等に該当する場合

    第2項 既に確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等に該当する場合

     施行規則第16条(顧客等について既に取引時確認を行っていることを確認する方法)

      第1項 施行令第十三条第二項に規定する主務省令で定める方法

      第2項 特定事業者が顧客等又は代表者等と面識がある場合等の特則

     施行規則第17条(令第十三条第二項に規定する主務省令で定める取引)

  第4項 会社と特定取引等を行う際の代表者や担当者に対する本人確認

  第5項 顧客等が国・地方公共団体その他の場合の第1項・第2項の読み替え

   施行令第14条(法第四条第五項に規定する政令で定めるもの)

     施行規則第18条(国等に準ずる者)

  第6項 取引時確認における虚偽回答の禁止

 法第5条(特定事業者の免責)

 法第6条(確認記録の作成義務等)

  第1項 取引時確認の確認記録の作成

     施行規則第19条(確認記録の作成方法)

      第1項 法第六条第一項に規定する主務省令で定める方法

      第2項 確認記録に添付した添付資料に関する特則

     施行規則第20条(確認記録の記録事項)

      第1項 法第六条第一項に規定する主務省令で定める事項

      第2項 添付資料等を確認記録に添付するときの確認記録への記載の省略

      第3項 確認記録に記載すべき事項に変更や追加があったときの確認記録への付記等

  第2項 取引時確認の確認記録の保存期間

      施行記録第21条(確認記録の保存期間の起算日)

       第1項 法第六条第二項に規定する主務省令で定める日

       第2項 前項に規定する「取引終了日」

       第3項 第1項に規定する「取引時確認済みの取引に係る取引終了日」

 法第7条(取引記録等の作成義務等)

  第1項 取引記録等の作成     

   施行令第15条(少額の取引等)

    第1項 特定業務のうち少額の取引等として保存すべき取引記録等から除外される範囲

     施行規則第22条(取引記録等の作成・保存義務の対象から除外される取引等)

      第1項 令第十五条第一項第四号に規定する主務省令で定める取引

      第2項 令第十五条第二項第二号に規定する主務省令で定める特定受任行為の代理等

    第2項 士業等の特定業務のうち少額の取引等として保存すべき取引記録等から除外される範囲

     施行規則第23条(取引記録等の作成方法)法第七条第一項及び第二項に規定する主務省令で定める方法

     施行規則第24条(取引記録等の記録事項)法第七条第一項及び第二項に規定する主務省令で定める事項

  第2項 士業などの特定事業者おける取引記録等の作成

  第3項 取引記録等の保存期間

 法第8条(疑わしい取引の届出等)

  第1項 疑わしい取引の届出

   施行令第16条(疑わしい取引の届出の方法等)

    第1項 疑わしい取引の届出方法

     施行規則第25条(届出様式等)

      第1項 疑わしい取引の届出をする際に使用する届出書

      第2項 電磁的記録媒体提出票の提出による届出書の提出

    第2項 疑わしい取引の届出をする際に報告すべき内容

  第2項 疑わしい取引の判断方法

     施行規則第26条(法第八条第二項に規定する主務省令で定める項目)

     施行規則第27条(法第八条第二項に規定する主務省令で定める方法)

      第1項 疑わしい取引に該当するか判断する方法

      第2項 カジノ事業者の場合の特則

  第3項 疑わしい取引を届出に関する関係者への漏洩の禁止

  第4項 疑わしい取引の届出がなされたときの主務大臣への通知

  第5項 疑わしい取引の届出がなされたときの国家公安委員会への通知

 法第9条(外国所在為替取引業者との契約締結の際の確認)

     施行規則第28条(外国所在為替取引業者との契約締結に際して行う確認の方法)

     施行規則第29条(外国所在為替取引業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準)

 法第10条(外国為替取引に係る通知義務)

  第1項 特定事業者が外国への支払に係る為替取引を委託する際の顧客と相手方の情報等の通知

   施行令第17条(通知義務の対象とならない外国為替取引の方法)

     施行規則第30条(通知義務の対象とならない外国為替取引の方法)

     施行規則第31条(外国為替取引に係る通知事項等)

      第1項 法第十条第一項に規定する主務省令で定めるもの

      第2項 法第十条第三項及び第四項に規定する主務省令で定める事項

  第2項 特定事業者が外国への支払に係る為替取引を再委託する際の顧客と相手方の情報等の通知

  第3項 特定事業者が外国金融機関から為替取引を委託された際の顧客と相手方の情報等の通知

  第4項 特定事業者が外国金融機関から為替取引を再委託された際の顧客と相手方の情報等の通知

 法第10条の2(外国の所在電子決済手段等取引業者との契約締結の際の確認)

     施行規則第31条の2(外国所在電子決済手段等取引業者との契約締結に際して行う確認の方法)

     施行規則第31条の3(外国所在電子決済手段等取引業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準)

 法第10条の3(電子決済手段の移転に係る通知義務)

  第1項 電子決済手段等取引業者が電子決済手段の移転する際に、他の電子決済手段等取引業者等に対して行う場合または電子決済手段の移転を他の電子決済手段等取引業者等に委託する場合の移転元(顧客)と移転先(相手方)の本人情報等の通知

   施行令第17条の2(通知義務の対象とならない外国為替取引の方法)

     施行規則第31条の4(電子決済手段の移転に係る通知事項等)

      第1項 法第十条の三第一項に規定する主務省令で定めるもの

      第2項 法第十条の三第二項に規定する主務省令で定める事項

  第2項 電子決済手段等取引業者が他の電子決済手段等取引業者等から電子決済手段の移転の委託を受けて電子決済手段の移転を行う場合、または、再委託を行う場合の電子決済手段の移転に関する情報(移転元と移転先に関する本人情報等)の通知

 法第10条の4(外国所在暗号資産交換業者との契約締結の際の確認)

     施行規則第31条の5(外国所在暗号資産交換業者との契約締結に際して行う確認の方法)

     施行規則第31条の6(外国所在暗号資産交換業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準)

 法第10条の5(暗号資産の移転に係る通知義務)

  第1項 暗号資産交換業者が暗号資産の移転を行う際に移転先が他の暗号資産交換業者等の顧客である場合または暗号資産の移転を他の暗号資産交換業者等に委託する場合の暗号資産の移転元と移転先の本人情報等の通知

   施行令第17条の3(通知義務の対象とならない外国為替取引の方法)

     施行規則第31条の7(暗号資産の移転に係る通知事項等)

      第1項 法第十条の五第一項に規定する主務省令で定めるもの

      第2項 法第十条の五第二項に規定する主務省令で定める事項は、前項に規定する事項に相当する事項とする。

  第2項 暗号資産交換業者が、他の暗号資産交換業者等から暗号資産の移転を(再)委託されて暗号資産の移転を行う場合または暗号資産の再委託を行う場合の暗号資産の移転に関する情報(移転元と移転先の本人情報など)の通知

 法第11条(取引時確認等を的確に行うための措置)

     施行規則第32条(取引時確認等を的確に行うための措置)

      第1項 特定事業者が法第十一条第四号に規定する主務省令で定める措置

      第2項 外国所在営業所を有する特定事業者(士業と貴金属等取扱事業者・カジノ事業者・郵便代行サービス事業者や電話転送サービス事業者を除く)に対して法第十一条第四号に規定する主務省令で定める措置として追加される事項

      第3項 当該外国会社の議決権の総数の二分の一を超える議決権を直接又は間接に有するかどうかの判定基準

      第4項 外国所在為替取引業者との間で為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結して為替取引を行う特定金融機関に対して法第十一条第四号に規定する主務省令で定める措置として追加される措置

      第5項 外国所在電子決済手段等取引業者との間で電子決済手段の移転を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結して電子決済手段の移転を行う電子決済手段等取引業者に対して法第十一条第四号に規定する主務省令で定める措置として追加される措置

      第6項 電子決済手段の移転に係る取引が第二十四条第八号ハ又はニに掲げる場合に該当する取引を行う電子決済手段等取引業者に対して法第十一条第四号に規定する主務省令で定める措置として追加される措置

      第7項 外国所在暗号資産交換業者との間で暗号資産の移転を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結して暗号資産の移転を行う暗号資産交換業者に対して法第十一条第四号に規定する主務省令で定める措置として追加される措置

      第8項 第二十四条第九号ハ又はニに掲げる場合に該当する取引を行う暗号資産交換業者に対して法第十一条第四号に規定する主務省令で定める措置として追加される措置

 法第12条(弁護士等による本人特定事項の確認等に相当する措置)

  第1項 弁護士等による犯収法対策に関する規定制定につき日弁連への権限付与

  第2項 弁護士等による取引時確認(本人確認)時の犯収法5条の準用

  第3項 犯罪収益移転防止に関する政府と日弁連の相互協力

 

犯収法 第3章 特定事業者による措置

 法第13条(捜査機関等への情報提供等)

  第1項 国家公安委員会による検察官等への疑わしい取引に関する情報の提供

  第2項 検察官等による疑わしい取引に関する情報の記録の閲覧・謄写・写しの送付の請求

 法第14条(外国の機関への情報提供)

  第1項 国家公安委員会の外国の捜査機関等に対する疑わしい取引に関する情報提供

  第2項 疑わしい取引に関する情報提供の際の使用方法を制限するための措置

  第3項 国家公安委員会の外国からの要請があった場合の疑わしい取引に関する情報を捜査等に使用することの同意

  第4項 国家公安委員会が第3項の同意をする場合の法務大臣または外務大臣の事前の確認

  第5項 国家公安委員会が提供した疑わしい取引に関する情報が国際約束に基づき、かつ、その範囲で当該疑わしい取引が使用されたときの第3項の同意の擬制

 

犯収法 第4章 監督

 法第15条(報告)

 法第16条(立入検査)

  第1項 行政庁の職員による特定事業者の営業所等の立ち入り、帳簿書類その他の物件の検査、業務に関する関係人への質問

  第2項 第1項により立入検査する当該職員の身分証明書の携帯・提示

     施行規則第33条(身分証明書の様式等)

      第1項 身分証明書の様式

      第2項 身分証明書の発行

  第3項 第1項の規定による立入検査権限が犯罪捜査目的でないことの確認

  第4項 日本銀行への適用除外

 法第17条(指導等)

 法第18条(是正命令)

 法第19条(国家公安委員会の意見の陳述)

  第1項 国家公安委員会の行政庁に対して法令違反等を行った特定事業者に対する行政処分等を行う旨の意見の陳述

  第2項 国家公安委員会による特定事業者に対する業務に関する報告や資料の提出、または、警察に対する調査の指示

  第3項 警察が第2項の指示をうけて調査をする際に特に必要がある場合の国家公安委員会の事前の承認を受けた上での特定事業者の営業所等の立ち入り、帳簿書類その他の物件の検査、業務に関する関係人への質問

  第4項 第3項の承認する際の国家公安委員会の行政庁への事前の通知

  第5項 第4項の通知を受けた行政庁による国家公安委員会への権限の行使との調整を図るため必要な協議の請求

   施行令第18条(協議の求めの方法)

     施行規則第34条(立入検査に関する協議)

      第1項 協議の求めを行うことのできる期間

      第2項 行政庁が都道府県知事である場合の協議の求めに係る事項に関する主務大臣への通知

      第3項 協議において行う事項

      第4項 協議の求めに対する調整の期限

 

犯収法 第5章 雑則

 法第20条(主務省令への委任)

     施行規則第35条(外国通貨によりなされる取引の換算基準)

     施行規則第36条(電子決済手段等によりなされる取引の換算基準)

 法第21条(経過措置)

 法第22条(行政庁等)

  第1項 犯収法における行政庁

  第2項 一定の事項に関する行政庁について第1項の特則

  第3項 一定の金融商品取引を扱う特定事業者に関する事項について第1項の特則

  第4項 貴金属等取扱事業者に関する第1項の特則

   施行令第19条(方面公安委員会への権限の委任)

  第5項 内閣総理大臣の権限に関する金融庁長官への委任

   施行令第20条(証券取引等監視委員会への検査等の権限の委任等)

    第1項 法第二十二条第五項の規定により金融庁長官に委任された権限の証券取引等監視委員会への委任等

    第2項 証券取引等監視委員会が委任された権限の行使したときの金融庁長官への報告

   施行令第21条(銀行等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

    第1項 金融庁長官権限のうち銀行等に対する金融庁長官検査・是正命令等権限に関する本店等の所在地を管轄する財務局長等への委任等

    第2項 銀行等の支店等に対する金融庁長官検査等権限に関する支店等の所在地を管轄する財務局長等へ委任

    第3項 銀行等の支店等に対する検査等を行った財務局長等の当該本店等や別の支店等に対する検査等

   施行令第22条(労働金庫等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

    第1項 金融庁長官及び厚生労働大臣の報告等・立入調査等の権限の単独行使

    第2項 金融庁長官が単独で権限を行使した場合の厚生労働大臣への通知

    第3項 厚生労働大臣が単独で権限を行使した場合の金融庁長官への通知

    第4項 労働金庫に対する金融庁長官検査等権限の財務局長等への委任等

    第5項 都道府県労働金庫に対する金融庁長官検査等権限並び厚生労働大臣の報告等・立入調査等の権限に属する事務のについて都道府県知事への委任等

    第6項 都道府県労働金庫に対して都道府県知事が第5項により委任された権限を行使した場合の金融庁長官及び厚生労働大臣への報告

    第7項 都道府県労働金庫が行う疑わしい取引の届出を受ける事務の都道府県知事への委任

   施行令第23条(農業協同組合等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

    第1項 農業協同組合等並びに漁業協同組合等に対する報告等・立入調査等の権限の金融庁長官及び農林水産大臣の単独行使と事後的通知

    第2項 農業協同組合等に対する金融庁長官検査・是正命令等権限及び漁業協同組合等に対する金融庁長官検査等権限の財務局長等への委任等

    第3項 農業協同組合等に対する報告等を求める農林水産大臣の権限の管轄下にある地方農政局長への委任等

    第4項 都道府県連合会に対する金融庁長官検査等権限並び農林水産大臣の報告等・立入調査等の権限に属する事務のについて都道府県知事への委任等

    第5項 都道府県連合会に対して都道府県知事が第4項により委任された権限を行使した場合の金融庁長官及び農林水産大臣への報告

    第6項 金融庁長官及び農林水産大臣都道府県連合会に対して報告等・検査等を行った際のその結果の関係都道府県知事への通知

   施行令第24条(農林中央金庫に係る取引に関する行政庁の権限行使)

   施行令第25条(株式会社商工組合中央金庫に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

    第1項 株式会社商工組合中央金庫に対する金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣による報告等・立入調査等の権限(金融庁長官検査等権限含む)の単独行使等

    第2項 第1項の単独行使をしたときの速やかな事後通知

    第3項 株式会社商工組合中央金庫に対する金融庁長官検査等権限の財務局長等への委任等

    第4項 施行令第21条第2項及び第3項の前項への準用

   施行令第26条(株式会社日本政策投資銀行に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

    第1項 株式会社日本政策投資銀行に対する金融庁長官及び財務大臣の報告等・検査等の権限(金融庁長官検査等権限含む)の単独行使等

    第2項 株式会社日本政策投資銀行に対する金融庁長官検査等権限の財務局長等への委任等

    第3項 施行令第21条第2項及び第3項の前項への準用

   施行令第27条(保険会社等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

    第1項 保険会社等に対する金融庁長官検査等権限並びに少額短期保険業者に対する金融庁長官検査・是正命令等権限の財務局長等への委任等

    第2項 施行令第21条第2項及び第3項の前項への準用

   施行令第28条(金融商品取引業者等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

    第1項 金融商品取引業者等に対する報告等・指導等・是正命令に関する金融庁長官の権限の財務局長等への委任等

    第2項 施行令第21条第2項及び第3項の前項への準用

    第3項 金融商品取引業者等に対する証券取引等監視委員会に委任された権限の財務局長等への委任等

    第4項 金融商品取引業者等の支店等に対する証券取引等監視委員会に委任された権限の財務局長等への委任

    第5項 金融商品取引業者等の支店等に対する検査等を行った財務局長等の当該本店等や別の支店等に対する検査等

    第6項 証券取引等監視委員会の指定する金融商品取引業者等に対する証券取引等監視委員会の権限の委任に関する適用除外

    第7項 前項の指定をした場合等の公示

   施行令第29条(不動産特定共同事業者等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

    第1項 不動産特定共同事業者等に対する金融庁長官検査等権限と特定不動産特定共同事業者等に対する指導等・是正命令に関する金融庁長官権限の財務局長等への委任等

    第2項 施行令第21条第2項及び第3項の前項への準用

    第3項 不動産特定共同事業者等に対する国土交通大臣検査等権限並びに特定不動産特定共同事業者等に対する指導等・是正命令に関する国土交通大臣の権限の地方整備局長等への委任等

    第4項 不動産特定共同事業者等の従たる事務所に対する国土交通大臣検査等権限の地方整備局長等も行使することができる。

    第5項 不動産特定共同事業者等の従たる事務所に対して報告・検査等を行った地方整備局長等の主たる事務所又は別の従たる事務所に対して検査等

    第6項 特定不動産特定共同事業者等に対する金融庁長官検査等権限及び国土交通大臣検査等権限に属する事務の都道府県知事への委任等

    第7項 都道府県知事が第6項により委任された権限を行使した場合の金融庁長官及び国土交通大臣への報告

    第8項 特定不動産特定共同事業者等が行う疑わしい取引の届出を受ける事務の都道府県知事への委任

   施行令30条(貸金業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

    第1項 貸金業者に対する金融庁長官検査・是正命令等権限の財務局長等への委任等

    第2項 施行令第21条第2項及び第3項の前項への準用

    第3項 都道府県貸金業者に対する金融庁長官検査等権限に属する事務の都道府県知事への委任等

    第4項 都道府県知事が第3項により委任された権限を行使した場合のの金融庁長官への報告

    第5項 貸金業者都道府県貸金業者が行う疑わしい取引の届出を受ける事務の都道府県知事の委任

   施行令31条(商品先物取引業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

    第1項 商品先物取引業者の本店等に対する農林水産大臣及び経済産業大臣の報告等・検査等・指導等・是正命令の権限の地方農政局長及び経済産業局長への委任等

    第2項 商品先物取引業者の支店等に対する農林水産大臣及び経済産業大臣の報告等・検査等の権限の地方農政局長及び経済産業局長への委任

    第3項 商品先物取引業者の支店等に対する検査等を行った地方農政局長及び経済産業局長の当該本店等や別の支店等に対する検査等

   施行令32条(電子債権記録機関に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

    第1項 電子債権記録機関に対する金融庁長官の報告等・検査等の財務局長等への委任等

    第2項 施行令第21条第2項及び第3項の前項への準用

   施行令33条(両替業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

    第1項 両替業者に対する財務大臣の検査等の権限の財務局長等への委任

    第2項 両替業者の支店等に対する財務大臣の検査等の権限の財務局長等への委任

    第3項 両替業者の支店等に対する検査等を行った財務局長等の当該本店等や別の支店等に対する検査等

    第4項 両替業者に対する財務大臣の報告等の権限の財務局長等への委任

    第5項 財務大臣の指定する両替業者に対する財務大臣の報告等の権限の委任関する適用除外

    第6項 前項の指定をした場合等の公示

   施行令34条(宅地建物取引業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

    第1項 宅地建物取引業者に対する国土交通大臣の報告等・検査等・指導等・是正命令の権限に関する地方整備局長等への委任等

    第2項 宅地建物取引業者の支店に対する国土交通大臣の報告等・検査等・指導等・是正命令の権限に関する地方整備局長等への委任等

    第3項 宅地建物取引業者が行う疑わしい取引の届出を受ける事務の地方整備局長等への委任

   施行令35条(司法書士等に係る取引等に関する行政庁の権限委任等)

    第1項 司法書士等に対する法務大臣の報告等・検査等・指導等の権限に関する法務局等の長への委任等

    第2項 司法書士法人の従たる事務所に対する法務大臣の報告等・検査等・指導等の権限に関する法務局等の長への委任

    第3項 司法書士法人の従たる事務所に対する検査等を行った法務局等の長の主たる事務所や別の従たる事務所に対する検査等

   施行令36条(税理士等に係る取引等に関する行政庁の権限委任等)

    第1項 税理士等に対する財務大臣の報告等・検査等・指導等の権限に関する国税庁長官への委任等

    第2項 税理士等に対する国税庁長官の報告等・検査等・指導等の権限に関する国税局長及び税務署長への委任等

    第3項 税理士法人の従たる事務所に対する国税庁長官の報告等・検査等・指導等の権限に関する国税局長及び税務署長への委任

    第4項 税理士法人の従たる事務所に対する検査等を行った国税局長又は税務署長の長の主たる事務所や別の従たる事務所に対する検査等

   施行令37条(外国所在為替取引業者等との契約締結の際の確認等に関する行政庁の権限委任等)

    第1項 外国為替取引業者等に対する報告等・検査等の権限(金融庁長官検査等権限も含む)の各行政庁の単独行使

    第2項 報告等・検査等の権限の単独行使した場合の他の行政庁に対する速やかな通知

    第3項 外国為替取引業者等に対する財務大臣の権限のうち検査等の権限に関する財務局長等への委任等

    第4項 外国為替取引業者等の支店等に対する財務大臣の権限のうち検査等の権限に関する財務局長等への委任等

    第5項 外国為替取引業者等の支店等に対する検査等を行った財務局長等の当該本店等や別の支店等に対する検査等

    第6項 外国為替取引業者等に対する財務大臣の権限のうち報告等の権限に関する財務局長等への委任等

    第7項 財務大臣の指定する外国為替取引業者等に対する財務大臣の報告等の権限の委任関する適用除外

    第8項 前項の指定をした場合等の公示

  第6項 内閣総理大臣から金融庁長官に委任された権限について金融庁長官による証券取引等監視委員会への委任

  第7項 金融庁長官権限に関する証券取引等監視委員会への委任

  第8項 証券取引等監視委員会が行う報告又は資料の提出の命令に関する審査請求

  第9項 犯収法上の行政庁の権限に属する事務の都道府県知事への委任

  第10項 犯収法第8条、15条から19条までの行政庁の権限に関する事項の政令への委任

 法第23条(主務大臣等)

  第1項 犯収法上の主務大臣

  第2項 犯収法における主務省令

 法第24条(事務の区分)

   施行令第38条(法定受託事務等)

    第1項 第一号法定受託事務都道府県に委任した事務を追加

    第2項 都道府県知事が前項に規定する事務を行うこととする場合の事務に係る行政庁に関する規定の準用

 

犯収法 第6章 罰則

 法第25条(是正命令違反)

 法第26条(報告や資料提出の拒否、虚偽報告や虚偽の資料の提出、検査の拒否・妨害・忌避)

 法第27条(本人特定事項の隠ぺい目的での本人特定事項に関する虚偽回答)

 法第28条(預貯金口座の不正売買等)

  第1項 第三者になりすまして預貯金口座を利用する目的を有する者の預貯金通帳やキャッシュカードの受領等

  第2項 第三者になりすまして預貯金口座を利用する目的を有する者への預貯金通帳やキャッシュカードの譲渡等

  第3項 業としての預貯金口座の不正売買

  第4項 預貯金口座の不正売買の勧誘・誘引

 法第28条の2(高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報の不正売買等)

  第1項 第三者になりすまして高額電子移転可能型前払式支払手段を利用する目的等を有する者の高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報の受領等

  第2項 第三者になりすまして高額電子移転可能型前払式支払手段を利用する目的等を有する者への高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報の提供等

  第3項 業としての高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報の不正売買

  第4項 高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報の不正売買の勧誘・誘引

 法第29条(資金移動業者の為替取引カード等の不正売買等)

  第1項 第三者になりすまして資金移動業者のサービスを利用する目的等を有する者の為替取引カード等の受領等

  第2項 第三者になりすまして資金移動業者のサービスを利用する目的等を有する者への為替取引カード等の譲渡等

  第3項 業としての資金移動業者の為替取引カード等の不正売買

  第4項 資金移動業者の為替取引カード等の不正売買の勧誘・誘引

 法第29条の2(電子決済手段等取引用情報の不正売買等)

  第1項 第三者になりすまして電子決済手段等取引業者のサービスを利用する目的等を有する者の電子決済手段等取引用情報の受領等

  第2項 第三者になりすまして電子決済手段等取引業者のサービスを利用する目的等を有する者への電子決済手段等取引用情報の譲渡等

  第3項 業としての電子決済手段等取引用情報の不正売買

  第4項 電子決済手段等取引業者の電子決済手段等取引用情報の不正売買の勧誘・誘引

 法第29条の3(電子決済等利用情報の不正売買等)

  第1項 第三者になりすまして電子決済等取扱業者等のサービスを利用する目的等を有する者の電子決済等利用情報の受領等

  第2項 第三者になりすまして電子決済等取扱業者等のサービスを利用する目的等を有する者への電子決済等利用情報の譲渡等

  第3項 業としての電子決済等利用情報の不正売買

  第4項 電子決済等取扱業者等の電子決済等利用情報の不正売買の勧誘・誘引

 法第30条(暗号資産交換用情報の不正売買等)

  第1項 第三者になりすまして暗号資産交換業者のサービスを利用する目的等を有する者の暗号資産交換用情報の受領等

  第2項 第三者になりすまして暗号資産交換業者のサービスを利用する目的等を有する者への暗号資産交換用情報の譲渡等

  第3項 業としての暗号資産交換用情報の不正売買

  第4項 暗号資産交換業者の暗号資産交換用情報の不正売買の勧誘・誘引

 法第31条(第25条から第27条違反における法人の両罰規定)

 法第32条(金融商品取引法の準用)

 

 

 これにて犯収法と犯収法施行令と犯収法施行規則が紐づいた。

 犯収法施行規則の紐づけはそれほど大変ではなかった。

 

 ただ、犯収法と犯収法施行令と犯収法施行規則の紐づけを先にやっておいてよかった。

 これをしておかなければ、犯収法の条文を見ていく際、当たるべき政令や施行規則が分からず、混乱していたことだろう。

 

 次回は本格的に犯収法第4条についてみていく。