薫のメモ帳

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マネー・ローンダリング等の勉強を始める 3

 今回はこのシリーズの続き。

 

hiroringo.hatenablog.com

 

 犯収法の条文を通じて、マネロン対策(AML/CFT)についてみていく。

 

6 犯収法を整理する

 前回は、犯収法の第2条と第3条を見てきた。

 そして、今回は犯収法の第4条を見ていくつもりであった。

 

 しかし、第4条から犯収法と犯収法施行令と犯収法施行規則が絡み合っている。

 そこで、犯収法と犯収法施行令と犯収法施行規則の紐づけを先にやることにした。

 そうしないと、どこに何が書いてあるかが分からない状態で見ていくことになるので。

 

 もっとも、犯収法・犯収法施行令・犯収法施行規則の紐づけを行うためには、犯収法自体を整理する必要がある。

 そこで、事前に犯収法自体の整理を行うことにした。

 その整理の結果は次のとおりである。

 

 

犯収法 第1章 総則

 第1条(目的)

 第2条(定義)

  第1項 「犯罪による収益」の定義

  第2項 「特定事業者」の定義

  第3項 「顧客等」の定義

 第3条(国家公安委員会の責務等)

  第1項 国家公安委員会の責務

  第2項 疑わしい取引や犯罪収益に関する情報の集約・整理・分析等

  第3項 犯罪収益移転危険度調査書の作成・公表

  第4項 国家公安委員会による他の関係機関・関係者に対する必要な協力の要請

  第5項 行政機関と地方公共団体の関係機関との犯罪収益移転防止に関する協力

 

犯収法 第2章 特定事業者による措置

 第4条(取引時確認等)

  第1項 特定事業者が(特定業務の)特定取引を行う際に行うべき「取引時確認」

  第2項 ハイリスク取引時の「厳格な取引時確認」

  第3項 特定取引を行う際に行うべき「取引時確認」の適用除外

  第4項 会社と特定取引等を行う際の代表者や担当者に対する本人確認

  第5項 顧客等が国・地方公共団体その他の場合の第1項・第2項の読み替え

  第6項 取引時確認における虚偽回答の禁止

 第5条(特定事業者の免責)

 第6条(確認記録の作成義務等)

  第1項 取引時確認の確認記録の作成

  第2項 取引時確認の確認記録の保存期間

 第7条(取引記録等の作成義務等)

  第1項 取引記録等の作成

  第2項 士業などの特定事業者おける取引記録等の作成

  第3項 取引記録等の保存期間

 第8条(疑わしい取引の届出等)

  第1項 疑わしい取引の届出

  第2項 疑わしい取引の判断方法

  第3項 疑わしい取引を届出に関する関係者への漏洩の禁止

  第4項 疑わしい取引の届出がなされたときの主務大臣への通知

  第5項 疑わしい取引の届出がなされたときの国家公安委員会への通知

 第9条(外国所在為替取引業者との契約締結の際の確認)

 第10条(外国為替取引に係る通知義務)

  第1項 特定事業者が外国への支払に係る為替取引を委託する際の顧客と相手方の情報等の通知

  第2項 特定事業者が外国への支払に係る為替取引を再委託する際の顧客と相手方の情報等の通知

  第3項 特定事業者が外国金融機関から為替取引を委託された際の顧客と相手方の情報等の通知

  第4項 特定事業者が外国金融機関から為替取引を再委託された際の顧客と相手方の情報等の通知

 第10条の2(外国の所在電子決済手段等取引業者との契約締結の際の確認)

 第10条の3(電子決済手段の移転に係る通知義務)

  第1項 電子決済手段等取引業者が電子決済手段の移転する際に、他の電子決済手段等取引業者等に対して行う場合または電子決済手段の移転を他の電子決済手段等取引業者等に委託する場合の移転元(顧客)と移転先(相手方)の本人情報等の通知

  第2項 電子決済手段等取引業者が他の電子決済手段等取引業者等から電子決済手段の移転の委託を受けて電子決済手段の移転を行う場合、または、再委託を行う場合の電子決済手段の移転に関する情報(移転元と移転先に関する本人情報等)の通知

 第10条の4(外国所在暗号資産交換業者との契約締結の際の確認)

 第10条の5(暗号資産の移転に係る通知義務)

  第1項 暗号資産交換業者が暗号資産の移転を行う際に移転先が他の暗号資産交換業者等の顧客である場合または暗号資産の移転を他の暗号資産交換業者等に委託する場合の暗号資産の移転元と移転先の本人情報等の通知

  第2項 暗号資産交換業者が、他の暗号資産交換業者等から暗号資産の移転を(再)委託されて暗号資産の移転を行う場合または暗号資産の再委託を行う場合の暗号資産の移転に関する情報(移転元と移転先の本人情報など)の通知

 第11条(取引時確認等を的確に行うための措置)

 第12条(弁護士等による本人特定事項の確認等に相当する措置)

  第1項 弁護士等による犯収法対策に関する規定制定につき日弁連への権限付与

  第2項 弁護士等による取引時確認(本人確認)時の犯収法5条の準用

  第3項 犯罪収益移転防止に関する政府と日弁連の相互協力

 

犯収法 第3章 特定事業者による措置

 第13条(捜査機関等への情報提供等)

  第1項 国家公安委員会による検察官等への疑わしい取引に関する情報の提供

  第2項 検察官等による疑わしい取引に関する情報の記録の閲覧・謄写・写しの送付の請求

 第14条(外国の機関への情報提供)

  第1項 国家公安委員会の外国の捜査機関等に対する疑わしい取引に関する情報提供

  第2項 疑わしい取引に関する情報提供の際の使用方法を制限するための措置

  第3項 国家公安委員会の外国からの要請があった場合の疑わしい取引に関する情報を捜査等に使用することの同意

  第4項 国家公安委員会が第3項の同意をする場合の法務大臣または外務大臣の事前の確認

  第5項 国家公安委員会が提供した疑わしい取引に関する情報が国際約束に基づき、かつ、その範囲で当該疑わしい取引が使用されたときの第3項の同意の擬制

 

犯収法 第4章 監督

 第15条(報告)

 第16条(立入検査)

  第1項 行政庁の職員による特定事業者の営業所等の立ち入り、帳簿書類その他の物件の検査、業務に関する関係人への質問

  第2項 第1項により立入検査する当該職員の身分証明書の携帯・提示

  第3項 第1項の規定による立入検査権限が犯罪捜査目的でないことの確認

  第4項 日本銀行への適用除外

 第17条(指導等)

 第18条(是正命令)

 第19条(国家公安委員会の意見の陳述)

  第1項 国家公安委員会の行政庁に対して法令違反等を行った特定事業者に対する行政処分等を行う旨の意見の陳述

  第2項 国家公安委員会による特定事業者に対する業務に関する報告や資料の提出、または、警察に対する調査の指示

  第3項 警察が第2項の指示をうけて調査をする際に特に必要がある場合の国家公安委員会の事前の承認を受けた上での特定事業者の営業所等の立ち入り、帳簿書類その他の物件の検査、業務に関する関係人への質問

  第4項 第3項の承認する際の国家公安委員会の行政庁への事前の通知

  第5項 第4項の通知を受けた行政庁による国家公安委員会への権限の行使との調整を図るため必要な協議の請求

 

犯収法 第5章 雑則

 第二十条(主務省令への委任)

 第二十一条(経過措置)

 第二十二条(行政庁等)

  第1項 犯収法における行政庁

  第2項 一定の事項に関する行政庁について第1項の特則

  第3項 一定の金融商品取引を扱う特定事業者に関する事項について第1項の特則

  第4項 貴金属等取扱事業者に関する第1項の特則

  第5項 内閣総理大臣の権限に関する金融庁長官への委任

  第6項 内閣総理大臣から金融庁長官に委任された権限について金融庁長官による証券取引等監視委員会への委任

  第7項 金融庁長官権限に関する証券取引等監視委員会への委任

  第8項 証券取引等監視委員会が行う報告又は資料の提出の命令に関する審査請求

  第9項 犯収法上の行政庁の権限に属する事務の都道府県知事への委任

  第10項 犯収法第8条、15条から19条までの行政庁の権限に関する事項の政令への委任

 第23条(主務大臣等)

  第1項 犯収法上の主務大臣

  第2項 犯収法における主務省令

 第24条(事務の区分)

 

犯収法 第6章 罰則

 第25条(是正命令違反)

 第26条(報告や資料提出の拒否、虚偽報告や虚偽の資料の提出、検査の拒否・妨害・忌避)

 第27条(本人特定事項の隠ぺい目的での本人特定事項に関する虚偽回答)

 第28条(預貯金口座の不正売買等)

  第1項 第三者になりすまして預貯金口座を利用する目的を有する者の預貯金通帳やキャッシュカードの受領等

  第2項 第三者になりすまして預貯金口座を利用する目的を有する者への預貯金通帳やキャッシュカードの譲渡等

  第3項 業としての預貯金口座の不正売買

  第4項 預貯金口座の不正売買の勧誘・誘引

 第28条の2(高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報の不正売買等)

  第1項 第三者になりすまして高額電子移転可能型前払式支払手段を利用する目的等を有する者の高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報の受領等

  第2項 第三者になりすまして高額電子移転可能型前払式支払手段を利用する目的等を有する者への高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報の提供等

  第3項 業としての高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報の不正売買

  第4項 高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報の不正売買の勧誘・誘引

 第29条(資金移動業者の為替取引カード等の不正売買等)

  第1項 第三者になりすまして資金移動業者のサービスを利用する目的等を有する者の為替取引カード等の受領等

  第2項 第三者になりすまして資金移動業者のサービスを利用する目的等を有する者への為替取引カード等の譲渡等

  第3項 業としての資金移動業者の為替取引カード等の不正売買

  第4項 資金移動業者の為替取引カード等の不正売買の勧誘・誘引

 第29条の2(電子決済手段等取引用情報の不正売買等)

  第1項 第三者になりすまして電子決済手段等取引業者のサービスを利用する目的等を有する者の電子決済手段等取引用情報の受領等

  第2項 第三者になりすまして電子決済手段等取引業者のサービスを利用する目的等を有する者への電子決済手段等取引用情報の譲渡等

  第3項 業としての電子決済手段等取引用情報の不正売買

  第4項 電子決済手段等取引業者の電子決済手段等取引用情報の不正売買の勧誘・誘引

 第29条の3(電子決済等利用情報の不正売買等)

  第1項 第三者になりすまして電子決済等取扱業者等のサービスを利用する目的等を有する者の電子決済等利用情報の受領等

  第2項 第三者になりすまして電子決済等取扱業者等のサービスを利用する目的等を有する者への電子決済等利用情報の譲渡等

  第3項 業としての電子決済等利用情報の不正売買

  第4項 電子決済等取扱業者等の電子決済等利用情報の不正売買の勧誘・誘引

 第30条(暗号資産交換用情報の不正売買等)

  第1項 第三者になりすまして暗号資産交換業者のサービスを利用する目的等を有する者の暗号資産交換用情報の受領等

  第2項 第三者になりすまして暗号資産交換業者のサービスを利用する目的等を有する者への暗号資産交換用情報の譲渡等

  第3項 業としての暗号資産交換用情報の不正売買

  第4項 暗号資産交換業者の暗号資産交換用情報の不正売買の勧誘・誘引

 第31条(第25条から第27条違反における法人の両罰規定)

 第32条(金融商品取引法の準用)

 

 

 ふー、長かった・・・。

 本当は、今回の範囲で犯収法施行令や犯収法施行規則を紐づけようとしたのだが、犯収法だけで結構労力を割いてしまった。

 犯収法施行令や犯収法施行規則を紐づける作業は次回以降に回そうと考えている。