薫のメモ帳

私が学んだことをメモ帳がわりに

司法試験の過去問を見直す16 その2

 今回はこのシリーズの続き。

 

hiroringo.hatenablog.com

 

 司法試験・二次試験・論文式試験の平成6年度の憲法第1問を検討していく。

 

2 公共の福祉による制約一般論

 まず、問題文を再掲する(引用元は前回と同様ゆえ省略)。

 

(以下、司法試験二次試験・論文式試験・平成6年度憲法第1問の問題文を引用)

 用地の取得が著しく困難な大都市において、公園及び公営住宅の建設を促進するために、当該都市に所在する私有の遊休土地を市場価値より低い価格で収用することを可能とする法律が制定されたと仮定する。

 この法律に含まれる問題点を挙げて論ぜよ。

(引用終了)

 

 前回、「大都市の遊休土地の所有権」(と処分権)が憲法上の権利として保障されることを確認した。

 ただ、財産権といえども無制約ではなく、「公共の福祉」による制約は可能である。

 そこで、本問法律は「公共の福祉」による制約として認められるかが問題となる。

 この点、財産権は経済的自由権にカテゴライズされるため、平成17年度や平成12年度の過去問で見てきた議論が財産権でも成立する。

 そこで、この点を一気に確認しまおう。

 

 

 もっとも、財産権は無制約ではなく、「公共の福祉」(憲法12条・13条・29条2項)による制約に服しうる。

 そこで、本問法律は「公共の福祉」による制約として認められるかが問題となる。

 この点、財産権が不当に制限されたとしても、その制限に対する議論自体が制限されるわけではないため、議論を通じた民主制の過程での是正が可能である。

 また、憲法社会福祉政策(25条以下)を予定しているところ、その政策判断にあたっては、政治部門たる国会や内閣の判断を尊重する必要性が高い。

 さらに、憲法は29条2項は財産権の内容を「法律」で定める旨規定している。

 そこで、財産権に対する違憲審査については法律の合憲性を推定した上での合理性の基準によるべきである。

 

 

 以上の一般論を判例を用いて確認する。

 引用するのは森林法共有林事件である。

 

昭和59年(オ)805号共有物分割等

昭和62年4月22日最高裁判所大法廷判決

(いわゆる森林法共有林違憲判決)

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/203/055203_hanrei.pdf

 

(以下、森林法共有林事件最高裁判決から引用、各文毎に改行、強調は私の手による)

 財産権は、それ自体に内在する制約があるほか、右のとおり立法府が社会全体の利益を図るために加える規制により制約を受けるものであるが、この規制は、財産権の種類、性質等が多種多様であり、また、財産権に対し規制を要求する社会的理由ないし目的も、社会公共の便宜の促進、経済的弱者の保護等の社会政策及び経済政策上の積極的なものから、社会生活における安全の保障や秩序の維持等の消極的なものに至るまで多岐にわたるため、種々様々でありうるのである。

 したがつて、財産権に対して加えられる規制が憲法二九条二項にいう公共の福祉に適合するものとして是認されるべきものであるかどうかは、規制の目的、必要性、内容、その規制によつて制限される財産権の種類、性質及び制限の程度等を比較考量して決すべきものであるが、裁判所としては、立法府がした右比較考量に基づく判断を尊重すべきものであるから、(以下略)最高裁昭和四三年(行ツ)第一二〇号同五〇年四月三〇日大法廷判決・民集二九巻四号五七二頁参照)

(引用終了)

 

 上で論述したこと(政治部門の判断尊重・民主制の過程での是正が可能)は「裁判所としては、立法府がした右比較考量に基づく判断を尊重すべきものである」と考える理由である。

 また、この判決は薬事法距離制限事件最高裁判決を引用しているので、財産権を営業の自由に引き付けて考えてもいいことが分かる。

 

 とはいえ、合理性の基準を掲げただけでは具体的な基準にならない。

 そこで、この基準を具体化していくことにする。

 

3 具体的な違憲審査基準の定立

 では、どのような違憲審査基準を用いるべきか。

 審査基準の定立の際して重要になる要素が①規制目的と②制限される財産権の種類、性質及び制限の程度となる。

 というのも、重要な財産権の制限にあたらなければ、または、制限の程度が軽度であれば、さらに言えば、積極目的規制であれば緩やかな審査基準が妥当するであろう。

 また、その逆も然り。

 

 では、一気に審査基準まで見ていこう。

 ここで用いる発想はいわゆる規制目的二分論である。

 

 

 この点、本問法律は市場価格よりも低い価格で土地を収用するものであり、廉価による土地の所有権の処分を強制されることになる。

 そのため、制限の程度は直接的・全面的であり極めて強いことから、厳格な合理性の基準のようなより厳格な基準によって判断すべきとも考えられる。

 しかし、本問法律の目的は公園及び公営住宅の建設を促進にあるところ、公園や公営住宅を建設することは一種の社会福祉政策の実現することになるため、本問法律の目的はいわゆる積極目的規制にあたる。

 そして、積極目的規制の場合、その政策判断は国政調査権(62条)を有する国会の方が優れているため、裁判所は国会の判断を尊重する必要性が極めて高い

 さらに、本問が対象としている土地は大都市の遊休土地が対象となっている。

 つまり、土地の活用が容易である大都市にありながら、所有者がその土地を活用していない土地がその対象となっており、所有者から見た場合、その土地を活用する意思が乏しいと推測することができる。

 ならば、本問収用対象となっている土地はその所有者にとっては重要ではないと考えることができる。

 以上を考慮すれば、本問法律の違憲審査基準は明白性の基準、つまり、立法内容が著しく不合理であることが明らかな場合に限り違憲と考えるべきである。

 

 

 以上、審査基準を立ててみた。

 今回立てた審査基準(明白性の基準)は上述の森林法共有林事件最高裁判決ではなく、いわゆる小売市場距離制限事件最高裁判決に準じている。

 この点、森林法共有林事件の基準に従っても立法内容の合理性は肯定できるであろうからそちらを採用してもいいのかもしれないが、積極目的規制であることから明白性の基準に従った。

 なお、森林法共有林事件の基準に従ったあてはめも行う予定である。

 

 以上、違憲審査基準の定立まで書き上げた。

 次回は、審査基準によるあてはめを行う予定である。