薫のメモ帳

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司法試験の過去問を見直す7 その3

 今回はこのシリーズの続き。

 

hiroringo.hatenablog.com

 

 旧司法試験・二次試験の論文式試験・平成14年度の憲法第1問についてみていく。

 

4 「公共の福祉」による制約_あてはめ

 前回までで、権利の認定と違憲審査基準の定立が終わった。

 よって、今回はあてはめである。

 なお、問題文を再掲載する。

 

(以下、平成14年度の司法試験・二次試験・論述式試験・憲法第1問の問題文)

 A市の市民であるBは,A市立図書館で雑誌を借り出そうとした。

 ところが,図書館長Cは 「閲覧用の雑誌,新聞等の定期刊行物について,少年法第61条に違反すると判断したとき,図書館長は,閲覧禁止にすることができる。」と定めるA市の図書館運営規則に基づき,同雑誌の閲覧を認めなかった。

 これに対し,Bは,その措置が憲法に違反するとして提訴した。

 この事例に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。

(終了)

 

 この点、図書館長Cは運営規則に基づいてAの雑誌の閲覧を制限している

 また、問題文には、規則を適用に関する具体的な事情、例えば、雑誌の具体的な内容についての言及がない。

 よって、本問で検討すべきは「A市の図書館運営規則」ということになる

 そして、運営規則が合憲ならば、特段の事情のない本問においてはCの措置は合憲ということになる。

 

 以下、この運営規則の違憲性について検討する。

 また、審査基準は厳格な合理性の基準(目的が重要で、手段が目的との関係で実質的関連性を有する場合に合憲)を用いる。

 

 

 まず、目的について

 この点、少年法第61条の内容は次のとおりである。

 

少年法第61条

 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容貌等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない

 

 いわゆる「少年事件に関する推知報道の禁止」と呼ばれているものである。

(なお、「少年」と書かれているが、これは少年法2条1項の「少年」、つまり、20歳未満の者を指し、いわゆる少女も含まれる)

 そして、その趣旨は、審判などに付された少年(以下、「当該少年」と言う。)のプライバシーを保護して、当該少年の更生をはかることにある

 少年法61条それ自体には議論がないわけではないが、この点は当然の前提としてよかろう。

 

 そして、少年法61条の趣旨に照らして考えると、図書館運営規則による閲覧禁止を定めた目的は、当該少年のプライバシーを保護して、更生を容易ならしめることになる。

 この点、当該少年のプライバシーは憲法13条後段の幸福追求権を解釈することによって保障されるし、また、当該少年の更生させることは当該少年の幸福追求権の実効化に寄与する。

 さらに言えば、社会防衛の観点から考えても、少年を更生させることが治安維持に寄与し、その他国民の人権の保障を促進することも明らかである

 よって、閲覧制限を定めた運営規則の目的は公共の利益を促進させる観点から重要である。

 

 まあ、目的が是認されないことはまずないから、ここまではよかろう。

 どこまで細かく書くかは状況その他によるが、目的と憲法の関係に触れながら述べる必要はある。

 

 

 次に、手段の実質的関連性について

 

 この点、推知報道が掲載された雑誌の閲覧を制限しなければ、当該少年に関する情報が図書館において自由にアクセスでき、結果として、少年の更生を妨げることになる。

 特に、図書館の役割の一つに「時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること」があるところ(図書館法3条7号)、この「時事に関する情報」には過去の情報も含まれるため、図書館がこれらの情報を保存する期間は一般に市場に流通する期間よりも長い。

 とすれば、雑誌の閲覧を制限しなければ、長期間にわたって推知報道にアクセスできることを意味するため、その結果、当該少年の更生をより妨げることになる

 このことを考慮すれば、推知報道が掲載された雑誌を閲覧を制限することは、当該少年の更生との間に具体的な関連性があり、有効な手段であると言える。

 

 関連性(手段の実行可能性)について言及する際には、図書館の特殊性に言及した。

 図書館の資料を収集・保存する役割に照らせば、図書館でこの情報にアクセスできる期間は雑誌が販売され、市場で費消される期間よりも長くなることは明白であるからである。

 

 

 もっとも、過剰な制約ではない点(必要性)についても考えなければならない

 また、その際には具体的に見ていく必要がある。

 

 問題点を列挙していくと、次のようなことが挙げられるであろうか。

 

1 規則に「判断したとき」とあるが、その判断の合理性・妥当性は担保されるのか

2 雑誌には推知報道以外の記事もあるが、推知報道以外の記事を閲覧したい人間にとって雑誌を閲覧できないのは過剰な制約ではないか

3、閲覧する人間が当該少年との関係が乏しければ、閲覧したところで更生を妨げないのではないか

 

 順にみていこう。

 

 この点、運営規則は図書館長の判断に委ねているが、その結果、推知報道ではないものを推知報道と判断される可能性があり、この点で広範で過剰な制約になるのではないかという疑念がある。

 しかし、図書館長を含む職員は公共性のある図書館の役割を従前ならしめるよう図書館業務にあたるべき職務上の義務を負っていることを考慮すれば、恣意的な判断が許されるわけではない。

 また、図書館の公共性などについては図書館の事情に通じた者の判断が不可欠であることは否定できない

 さらに、本問で問題になっているのは「公立図書館の資料へのアクセス」であって、通常の表現の制約とは事情を異にする。

 よって、図書館長などの判断に委ねた点自体は過剰な制約とは言えない。

 

 次に、当該雑誌の推知報道以外の記事を閲覧したい場合、その雑誌の閲覧を制限されることになるので、その意味で過剰な制約になりうるのではないかといった疑念もある。

 しかし、通常、このような雑誌を閲覧する場合、その表紙には推知報道のタイトルがでかでかと掲載されている。

 そして、仮に、閲覧開始前に推知報道への関心がなく、別の記事の閲覧が当初の目的であったとしても、表紙を見た閲覧者が推知報道に関心をひかれ、当該記事を閲覧してしまう可能性は十二分にある。

 そのため、推知報道へのアクセスができてしまい、当初の目的を妨げてしまうことになる。

 また、他の記事のみにしか興味がない場合、その部分の謄写の依頼をするといった手段もありうる

 よって、他の記事が見られない部分をもって過剰な規制ということはできない。

 

 さらに、当該少年との関係がほとんどない人間の閲覧を許しても、当該少年の更生とは無関係であり、その意味で過剰な規制になるのではないか、といった疑念もなくはない。

 しかし、雑誌を閲覧する人間と当該少年のかかわりをその都度調査するというのは事務的作業として煩雑になるし、将来において当該少年とかかわりを持つことになることも否定できない。

 また、本来、推知報道は知られるはずではなかった情報であると言いうるので、推知報道へのアクセスを保護する必要性も高くない。

 さらに、図書館運営規則による制限はこの図書館以外の場所の情報のアクセスを規制しているわけではない

 以上を考慮すれば、この点において過剰な規制であるということはできない。

 

 以上の3点を考慮すれば、運営規則は手段として十分適切であると言える。

 したがって、運営規則による制限は目的との関係で実質的関連性を有すると言える。

 

 以上より、図書館運営規則は合憲である

 そして、特段の事情がない本問において図書館長Cの措置は合憲であると言える

 以上から、Bの訴え(取消訴訟、または、国家賠償請求訴訟)は認められない。

 

 

 一気に結論まで書いてしまったが、これを違憲にするのはちょっと、という感じがする。

 確かに、少年法61条の実効性・合理性の問題、少年法61条が少年の「法律上の権利」を保護しているのか、といったことなどから、違憲に引っ張ることもできなくはないだろうが・・・。

 

 あと、必要性(相当性)の検討の際に重要なのは②と③であろう。

 ①は細かく触れる必要がない(規範定立の部分で触れている)し、明確性の原則について触れるなら別個の主張を立てる必要があるとも言いうるので。

 

 

 さて、一応、本問の検討をした。

 しかし、私の目的は過去問それ自体の検討ではない。

 そこで、次回、「私のしたかったこと」についてみていくことにする。