薫のメモ帳

私が学んだことをメモ帳がわりに

『痛快!憲法学』を読む 13

 今回は前回のこのシリーズの続き。

 

hiroringo.hatenablog.com

 

 今回も『痛快!憲法学』を読んで、学んだことをメモにする。

 

 

12 第12章 角栄死して、憲法も死んだ

 これまでの章で大事なことを一行で書くと次のようになる。

 

第1章_憲法は慣習法であり、簡単に死ぬ

第2章_憲法は国家権力に対する命令書である

第3章_憲法と民主主義は無関係である

第4章_民主主義はキリスト教の聖書を背景に成立した

第5章_キリスト教の予定説は民主主義と資本主義を同時に生み出した

第6章_憲法ジョン・ロックの社会契約説が背景にある

第7章_憲法と民主主義はキリスト教の契約遵守の教えが支えている

第8章_民主主義が独裁者を生み、憲法を抹殺する

第9章_平和憲法では平和を守れない

第10章_経済不干渉の夜警国家大恐慌ケインズによって積極国家(福祉国家)となった

第11章_日本は民主主義・資本主義を根付かせるために『天皇教』という宗教を作った

 

 そして、第12章。

 この章を1行にまとめると、「日本における『空気』の支配が憲法を殺した」になる。

 

 

 前章、天皇の権限が政府によって事実上制限されていたこと、帝国議会藩閥の作った内閣を言論によって叩き潰したことについて話した。

 特に、後者の大正政変の後、大正デモクラシーが進み、平民宰相が出現し、普通選挙制度も実現する。

 さらに、「憲政の常道」(議会の多数派が内閣を作る)というシステムも出来る。

 このまま進めていけば、日本も立派なデモクラシー国家・資本主義国家になると思われていた。

  

 ところが、世界恐慌がこれらの前提を吹き飛ばす。

 ヒトラーもなく、ケインズもいない日本では不況に対する効果的な経済対策が打てなかった。

 まあ、列強に追いつくことで必死だった日本に革新的なアイデアを出せと言っても無理じゃないかと思うが。

 

 そんななか、次のように考える人間が現れた。

 民主主義と資本主義は不可分である以上、議員は選挙のために資本家の顔色を見る。

 となれば、議員と議員の集合体たる議会は資本家や企業のためにしか動かない。

 だから、議会では、労働者や農民の窮状は救えない、と。

 

 そう考えること自体は問題ない。

 また、議会が衆愚に陥るリスクはあるのは事実だから。

 

 もっとも、それを民衆が信じることによって問題は顕在化した。

 前回述べた通り、立憲民主主義システムを破壊するのは独裁者ではなく、民主主義それ自身である。

 昭和の戦前日本でもそれが起こったのである。

 

憲政の常道」という政党政治システムが崩壊したのは、5・15事件で当時の首相犬養毅が暗殺したとき。

 この犬養毅暗殺に対しては実行犯たる将校に同情する声が少なくなかった。

 そして、5・15事件後、首相は政党関係者でなく、軍人か華族がなるようになる。

 

 

 これに対して、議会・政党は一瞬で瓦解したわけではない。

 例えば、浜田国松は2・26事件直後に軍部の政治介入を批判、寺田陸相に腹切り問答を仕掛け、広田内閣を閣内不一致に持ち込んで総辞職させた。

 広田内閣の次にできた林銑十郎内閣は「議会を懲罰する」と言って衆議院を解散させたものの、議員は自らの主張を貫いて選挙に勝利した。

 結果、選挙後の顔ぶれは選挙前の全く変わらず、林内閣は思惑が外れて(面目を失い)総辞職することになる。

 

 もっとも、軍部側が満州事変や日華事変(日中戦争)の初期段階で一定の成果を挙げたことがあるのだろう。

 民意は議会から軍部に移っていく。

 そして、昭和15年の斎藤隆夫の反軍演説(「反軍」というが平和主義的演説ではない)に対して帝国議会斎藤隆夫の発言を議事録から抹消して斎藤議員を除名してしまう。

 

 大日本帝国憲法であっても議会には強い武器を持っていた。

 例えば、発言に対する免責特権。

 腹切り問答の際、浜田国松議員は議場の軍部を批判する発言に対して院外で責任を問われなかった。

 議会もまた責任を追及することをしなかった。

 これによって、議会は政府のやり方を十分に批判することができた。

 

 あるいは、予算承認権。

 政府の予算案を否決してしまえば、金のかかる新しいことが基本的にできない。

 当然、戦争も継続できない。

 明治時代の議員はそれを熟知しており、議会と藩閥はその点で散々もめていた。

 

 もっとも、これらの武器を使わず、あるいは、武器を捨ててしまえば、議会の自殺行為と言われて抗弁できない。

 事実、斎藤隆夫の反軍演説に対する議会の対応は議会の自殺と言ってよく、これにて日本のデモクラシーは「死ぬ」ことになる。

 民意によって。

 あるいは、「戦勝報道」によって作られた「空気」によって。

 

 

 さて。

 戦争が終わり、新しい憲法のもと、民主主義がリスタートするかに見えた。

 田中角栄は日本のあるべき姿を国民に問うた。

 また、官僚を使いこなし、国会の議論を通じてたくさんの議員立法を行っていく。

 結果に対する評価はさておき、田中角栄の手続きがデモクラシーの手続きに則っていることは明らかである。

 しかし、そのようなことができたのは田中角栄だけであり、他の政治家にはできなかった。

 

 また、戦後の日本は、いや、「日本の空気」は「ロッキード事件」においてこの田中角栄憲法諸共葬り去ってしまう。

 この点、田中角栄を罰することの妥当性について、つまり、真実がなんであるかは究極的には分からない。

 しかし、この葬り方が憲法を蹂躙していたことは明らかである。

 まあ、日本の司法においてこれに似たことは散々なされているので、私にとっては「何をいまさら」感があるが。

 

 

 立憲主義が個人との関係でもっとも力を発揮する場所はどこか。

 それは刑事手続である。

 それが証拠に、憲法は刑事手続きに関する条文が10個もある。

 

 適正手続きの保障(31条)、裁判を受ける権利(32条)、逮捕における令状主義(33条)、逮捕・勾留時における弁護人依頼権など(34条)、侵入・捜索・押収時における令状主義(35条)、残虐な刑罰の禁止(36条)、裁判における公開主義・反対尋問権(伝聞法則)と証人喚問権・弁護人依頼権(37条)、黙秘権・自白法則・補強法則(38条)、事後法の禁止・一事不再理(39条)、刑事補償(40条)・・・

 

 これだけのことが憲法に書かれているのである。

 どれも大事であるが、今回、蹂躙されたのが「反対尋問権」である。

 つまり、有罪を立証するためになされた証人の証言に対して反対尋問を加える権利である。

 これを具体化した法則が伝聞法則であり、司法試験の刑事訴訟法において最も重要な論点の1つとなっている。

 

 反対尋問権がないとどうなるか。

 証人がウソをついた場合、あるいは、勘違いによって真実と異なる事実を証言をした場合に弁護人・被告人サイドからそのチェックができない。

 いや、裁判官がチェックするではないか、と思うかもしれない。

 しかし、裁判官は中立の第三者であるし、事件に関する事情を詳細に知る人間ではない(むしろ、事件の事情を詳細に知っている人は近代裁判のシステム上裁判官にはなれない)ので、効果的な反対尋問ができるのは弁護人・被告人だけである。  

 この反対尋問権を封殺してなされた裁判がロッキード裁判である。

 

 ロッキード裁判では、外国にいる証人(外国人)を日本に呼んで証言してもらおうと考えた。

 しかし、有罪通りの事実認定がなされた場合、被告人と証人は共犯関係にある。

 とすれば、日本に来れば逮捕・起訴・有罪になる危険がある。

(実務において、共犯者の証言を使って被告人を有罪にする場合、共犯者はたいがい有罪判決が確定済みだったりする、共犯者の証言の信用性は原則として低く見られており、その疑問を突破するためのハードルをクリアする必要があるからである) 

 だから、証人は「証言はするが、自分の刑事責任は追及しない旨の特権をよこせ」と要求した。

 アメリカには司法取引のシステムがあるので、アメリカ人がこの要求をすること自体は問題ない。

 しかし、日本の刑事訴訟法にはそのような規定はない。

 だから、日本でこれをやれば日本の適正手続の原則に反してしまう。

 それをやってしまったのがロッキード事件である。

 

 さらに、問題なのはこの証人に対して法廷で証言させなかった事にある。

 通常、供述調書の類は被告人・弁護人が同意をしなければ原則として証拠にできない。

 だから、否認事件では証人が呼ばれて証言がなされ、被告人・弁護人は反対尋問をして証言を崩そうとする。

 反対尋問で証言の信用性が木っ端みじんにされて信用できなくなると、検察官は改めて「以前はこのようなことを検察官の前で述べました。その内容は検面調書の内容のとおりです」と言ってその調書を出し、大概、裁判官は証言よりも調書の内容を信用して有罪判決を出すのだが。

 ロッキード裁判の一審・控訴審では、この反対尋問の機会さえ与えず、調書を証拠と認めて、有罪判決を出してしまった。

 この点、最高裁はさすがにやばいと思ったのか、田中角栄の死後に控訴棄却の判決を出し、「免責特権を与えて得た調書は手段に違法があるので証拠にできない」とは認めたが(さすがに、この判決が有罪で確定すれば、判例によって免責特権を与えることを認めることになる、さすがにこれはまずいと思ったのだろう)。

 

 ここで問題にするべきなのは、これに対する社会の反応である。

 戦前と同様、「空気」ができてこの手続きを許容してしまった。

「空気(世論)次第では憲法憲法が保障する個人の権利を蹂躙しても許される」のであれば、憲法の意味はない。

 つまり、戦後も憲法は死んでいるということになる。

 

 

 以上が本章のお話。

 最終章は、「憲法が死んだのは何故か」・「憲法が死んだことによって何が起きたか」についてみていく。

 また、既にこのブログの記事の文字数も3700字を超えているので、私の思ったことは次以降に回す。