今回はこのシリーズの続き。 hiroringo.hatenablog.com 今回から少し風呂敷を広げた妄想話をする。 だから、今回以降は過去問に言及しない。 今回は、所謂「目的効果基準」について考えたことをつらつら書いていく。 14 政教分離の目的と目的効果基準 憲法…
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